不動産登記
不動産登記は、不動産ごとの所有者や権利関係を一般に公開することで、取引の安全を図る役割を果たしています。登記をすることで第三者への対抗力を得ることが出来ます。
住所変更、氏名変更
不動産を所得した後、引越しをして住所が変わった、結婚をして氏名が変わったというときには、「登記名義人住所変更もしくは氏名変更」の登記申請が必要です。 変更があるのに、この変更登記をしないまま、売却や贈与を原因とした所有権移転登記、抵当権抹消登記を申請することは出来ず、その前提として住所や氏名の変更登記が必要になります。
抵当権抹消
せっかくローンを完済したとしても「抵当権抹消」の登記申請をしなければ登記記録上の抵当権は抹消されずに残ったままになってしまいます。完済後にすぐ抹消登記手続きをされなかった方の中には、抵当権抹消に必要な書類を紛失してしまう方もいらっしゃいます。そのため、抹消登記に必要な書類が金融機関から届いたら早めに登記手続きされることをお勧めいたします。
所有権移転
売買や贈与により不動産を譲渡した場合・取得した場合には、「所有権移転」の登記手続きを行い、登記記録を新たな所有者の名義に変えることが必要です。この場合の第三者への対抗要件は「登記」ですので、速やかに登記することをお勧めします。
商業登記
商業登記とは、取引の安全性を確保するために会社の重要な一定の事項(商号や本店、役員など)を、登記することをいいます。
会社設立の登記
(株式会社の発起設立の場合)
1
お客様の設立しようとされている会社の基本事項、規模、事業内容、機関設計等のヒアリング、決定
商号、⽬的、本店所在場所、資本⾦、機関設計 etc
2
設⽴費⽤のお⾒積り
定款認証費⽤、登記費⽤等、会社設⽴に係る費⽤を算出します。
3
商号の調査(当⽅で⾏います)
当⽅で、同⼀商号の有無等、調査します
4
定款の作成
会社設⽴の根幹となる定款を作成します。
5
必要書類の当⽅への提出等
定款認証の代理や登記申請に必要な書類を提出いただきます。
6
会社設立費用の当方へのお支払
定款の認証にかかる費用、登記費用等をお支払いただきます。
7
定款認証代理
当方で公証役場にて定款認証の手続きを行います。(電子定款対応可)
8
出資金の払込、払込を証する書面の提出
発起人名義の口座に設立する会社の資本金の基礎となる出資金の払込をしていただき、その通帳の写し等、登記の必要書類をご提出いただきます。
9
登記申請、登記完了
登記申請から登記完了まで1 週間程度の時間を要します。
(管轄法務局により時間は多少前後します)
10
会社の登記事項証明書・印鑑証明書・印鑑カード等のお渡し
登記が完了し、会社設立の手続きが終了します。設立した会社の登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カードを納品します。
各種変更登記
有限会社から株式会社への変更(移⾏)、本店移転、役員変更、商号変更等の各種変更登記も⾏っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
債権譲渡・動産譲渡登記
金融機関の間で、「ABL」という用語が急速に普及してきています。「Asset-Based Lending」、または「Asset-Based Loan」の略語として使用されています。このABLとは、「在庫、売掛債権、といった流動資産」に着目し、担保化しておこなうファイナンスのことをいい、その債権保全の手段として、債権譲渡登記、動産譲渡登記が利用されています。
債権譲渡登記
法人が有する金銭債権の譲渡について、債権譲渡登記がされたときは、「債務者以外の第三者」については、民法467条の規定に基づく確定日付のある証書による通知があったものとみなされます。これにより、債権譲渡担保設定者の顧客(第三債務者)に通知することなく、債権譲渡担保を設定することができます。
動産譲渡登記
法人が、保有する在庫商品、機械等の動産に譲渡担保を設定する際、動産譲渡登記をすることにより、動産譲渡の対抗要件を備える制度です。担保価値のある不動産を持たない企業や中小企業の資金調達手段として利用されています。
事務所概要
事務所名 | わかば司法書士事務所 |
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設立 | 平成20年7月 |
住所 | 東京都渋谷区代々木二丁目23番1-1022号 |
所員 | 8名(平成30年10月1日) |
主な業務 |
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司法書士 |
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TEL | 03-6276-8456 |
FAX | 03-5371-1388 |